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地域部会内規

2017年11月18日 理事会・総会承認

第1 条(目的)
日本 EU 学会は若手会員による研究を促進することを主な目的に、地域部会を設置する。

第 2 条(資格)
地域部会での発表、参加は会員が居住している地域とは関係なく可能とする。

第 3 条(予算)
各地域部会は学会事務局より部会費の支給を受けることができる。ただし、部会費の金額および運用については別途定める。

第 4 条(組織)
各地域部会には幹事(若干名)を置き、理事会の承認を経たうえで、部会の運営に当たる。

第 5 条(募集)
地域部会での報告は、原則として会員から公募するものとする。

第 6 条(他の研究会との連携)
地域部会は、EU 研究を行う研究会と、共催などを通じて連携を深めることができる。

第 7 条(広報)
地域部会の広報、すなわち発表者の募集、開催通知に関しては広報委員会の協力を得るも
のとする。