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日本EU学会規約

1980年11月制定
2007年11月修正
2014年11月修正
2021年11月修正

第1章 総則


第1条(名称)

本会は、日本EU学会(英文名称はThe European Union Studies Association Japan, 略称はEUSA-JAPAN)と称する。

第2条(事務所)

本会の事務所は理事会の定めるところに置く。


第2章 目的および事業


第3条(目的)

本会は、EC / EUの研究の促進およびその研究者の相互の協力の推進を目的とし、あわせて内外の学会との連絡および協力を図るものとする。

第4条(事業)

本会は前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。

1.研究会および講演会の開催

2.研究者の連絡および協力

3.機関誌その他出版物の刊行

4.内外学会との連絡および協力

5.以上に掲げるもののほか、理事会が適当と認める事項


第3章 会員


第5条(会員の資格)

EC / EUを研究し、またはこれに関連する研究に従事するものは本会会員となることができる。 以下において「会員」とは維持会員と名誉会員を除く、一般会員および大学院生会員を意味する。

第6条(入会)

会員になろうとする者は理事会に入会を申請し、その承諾をうけた 後、総会による正式な承認を受けるものとする。

第7条(会費)

会員は総会の定めるところにより会費を納めなければならない。会費を3年以上滞納した者は、理事会において退会したものとみなすことができる。

第8条(維持会員)

本会の目的に賛同し事業の達成を援助するため、所定の会費を納入するもの(法人を含む)を理事会の議をへて維持会員に推薦することができる。

維持会員は本会機関誌出版物などの配布をうけ、維持会員またはそれに属する者は研究会などに出席し、さらに研究報告などを行うことができる。

第9条(名誉会員)

EC/EU研究またはその促進に功労のあった者は、理事会の推薦に基づき総会の承認を得て名誉会員とすることができる。

名誉会員は会費の納入を必要とせず、維持会員と同じく機関誌出版物などの配布をうけ、研究会などに出席し、報告することが認められる。


第4章 機関


第10条(機関)

本会に次の機関をおく。

1.総会  会員全員をもって構成する。

2.理事会 若干名の理事をもって構成する。

第11条(役員)

本会に次の役員をおく。

1.理事  若干名  うち1名を理事長とする。

2.監事  若干名

第12条(理事および監事の選任)

理事および監事は別途定める理事会構成員の選出に関する規程に基づいて選出する。理事長は理事あるいは理事選挙により選出された理事就任予定者の投票により選出する。

第13条(任期)

理事および監事の任期は2年とする。

理事および監事は再任されることができる。

補欠の理事および監事の任期は、前任者の残存期間とする。

第14条(理事長)

理事長は本会を代表する。

理事長に故障がある場合は、理事長の指名する他の理事がその職務を代行する。

第15条(理事)

理事は、理事会を構成し、会務を執行する。 理事の職務分担は、理事長が該当者の同意を得て決定する。

理事会は、電磁的記録(オンライン)による招集および議決によって運営することができる。ただし議事録にその旨を記載する。

第16条(総会)

理事長は毎年1回通常総会を招集しなければならない。

理事長は、必要があるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。総会員の5分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示して総会の開催を請求したときは、理事長は臨時総会を召集しなければならない。

総会は、公衆衛生上の理由など正当な理由がある場合、電磁的記録(オンライン)による招集および議決によって運営することができる。ただし議事録にその旨を記載する。

第17条(議決権)

総会の議事は出席し投票する会員の過半数をもって決する。


第5章 会計および監査


第18条(会計担当者)

会計担当者は、理事の中から選出される。

第19条(会計担当者の職務)

会計担当者は、本会会計業務に関する事項を掌理する。

第20条(監事)

監事は、会計及び会務執行を監査する。

第21条(決算・予算)

会計担当者は、会計決算報告書および次年度会計予算案を作成し、前者については事前に監事による会計監査を受けたうえで、理事会の承認を経て年次総会に提出し、その承認を受けなければならない。

第22条(経費の支弁)

本会の事業遂行に要する費用は会員の納入する会費、寄付金、事業に伴う収入、およびその他収入による。

第23条(会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第6章 規約の変更


第24条(規約の変更)

本規約を変更するには総会において、投票した会員の3分の2以上の賛成をえなければならない。


附則


1.第13条に規定された理事および監事の任期は、2009年度以降は、理事会構成員の選出に関する規程の発効に伴い、4年に改訂する。


EU学会規約 申し合わせ事項


(1980年11月制定、1982年11月修正、1985年11月修正、1989年11月修正、1996年11月修正、1998年11月修正、2004年4月修正、2005年11月修正、2007年11月修正、2010年11月修正、2012年11月修正、2014年4月修正、2015年4月修正、2017年4月修正、2020年4月修正、2021年11月修正)

1.第2条の学会の事務局は当分の間

 一般社団法人 学会支援機構 日本EU学会 会員管理担当

〒112-0012 東京都文京区大塚5−3−13 D’s VARIE 新大塚ビル4F

Tel 03-5981-6011

  Fax 03-5981-6012

     Email  eusaj@asas-mail.jp

に置く。

2.第11条 理事の数は当分の間30名程度とし、法律、経済、政治・社会部門のバランスを考慮する。

3.2022年度よりの会費は

一般会員、年間8000円、

維持会員、同、1口50000円 とする。

但し、大学院生会員の会費は年間3000円とする。

4.理事会における名誉会員の推薦に関する基準は、以下のとおりとする。

(1)理事長経験者、

(2)10年以上理事を務め、かつ、学会の運営に多大の貢献をなした会員、

(3)その他学会に多大の貢献があったと理事会がとくに認めた者。

5.研究大会の聴講

(1)非会員の研究大会聴講料は、各研究大会ごとに一般は3000円、大学院生は1000円とする。

(2)該当研究大会当日までに入会申請をして承認を待っている非会員については、無料とする。