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理事等の選出に関する諸規程

理事会構成員の選出に関する規程


2007年11月24日 日本EU学会理事会および同総会にて承認
2010年11月13日 日本EU学会理事会および同総会にて修正
2014年11月08日 日本EU学会理事会および同総会にて修正
2025年11月08日 日本EU学会理事会および同総会にて修正を予定

第1条

理事会構成員の定数は、当分の間、30名とする。 理事の任期は、選挙が実施された年の次年度の4月1日より4年間とし、第3条の定めにしたがい定年(当該年度70歳)まで再任されることができる。

第2条 

一般会員及び院生会員は選挙権を有する。但し、前年度までの会費滞納者を除く。

第3条

一般会員は被選挙権を有する。但し、前年度までの会費滞納者及び選挙が実施される年度に満69歳以上となる会員を除く。また選挙が実施される年度に満67歳および満68歳の会員が理事に選出された場合、当該理事は満70歳になる年度をもって退任となる。

第4条

理事長は、選挙を実施するために、理事の若干名を選挙管理委員に任命する。選挙管理委員会は、理事の選挙を統括し、必要な措置を講じる。

第5条

当選者の確定にあたっては、原則として、得票数の多い会員を上位とする。また、以下の基準により最終的な当選者及び次点以下の順位を決定する。

(1) 経済、法律、政治・社会の分野ごとに得票数の多い順に当選者10名及び次点以下10名を選出する。なお、選挙に際しては、政治分野及び社会・文化分野を一括して、政治・社会とする。

(2) 得票数が同数の場合には、本学会在籍年数の長い会員を上位とし、それも同じ場合には、年長者を上位とする。

(3) 当選および繰り上げ当選に必要な票数は5票以上とする。

第6条

選出された理事は、研究大会1日目に開催される総会において一括承認を受けることにより、正式に任命される。

第7条

新たに選出された理事で構成される理事会において、辞退、定年、その他の事由によって欠員が生じた場合は、新たに選出された理事会の承認を得た上で、当該任期に限って、全分野の繰り上げ当選候補者のうち最も高い得票者により、順次補充することができるものとする。その者は、直近の総会において承認を受けることにより正式に任命される。その理事の任期は、前任者の任期の残存期間とする。


理事に関する選挙実施細則


2007年11月24日 日本EU学会理事会および同総会にて承認
2010年11月13日 日本EU学会理事会および同総会にて修正
2014年11月08日 日本EU学会理事会および同総会にて修正
2021年11月06日 日本EU学会理事会および同総会にて修正
2025年11月08日 日本EU学会理事会および同総会にて修正を予定

選挙管理委員会は、以下のことを実施・統括する。

1. 投票は、指定された期間内の電磁的記録(オンライン)による投票で行う。

2. 投票は、選挙管理委員会が指定した期日までに、同委員会が定める電磁的記録(オンライン)による投票方法によって行われたもののみ、有効とする。

3. 投票に関しては、選挙管理委員会が、被選挙権者一覧(会費滞納者及び選挙年度に満69歳以上となる会員を除く)、および電磁的記録(オンライン)による投票方法の説明を用意し、有権者に送付する。

4.選挙権者及び被選挙権者は、選挙が実施される年度の名簿により確定する。


選挙日程


理事および理事長の投票に関するスケジュールイメージ:理事選挙のある年度

5月理事会    選挙管理委員会を任命

9月上旬    投票マニュアル等を会員に郵送

9月上旬から約1か月間  投票受付

10月初め  投票の締切り

10月末までに 選挙管理委員会が理事の承諾を確認。辞退者がある場合は繰り上げを決定。

11月研究大会 第1日の理事会:

選挙管理委員会が投票結果(票数を含む)とその後の辞退等の経緯について理事会にて報告。

新しい理事名簿を提出。

 第1日の総会:

選挙管理委員会が新しい理事名簿(票数は明示しない) 提示。総会で承認を得る。

 第2日:

お昼休みに20分程度時間を確保し、理事就任予定者により、次年度4月からの理事長を投票にて選出。

理事長の投票に関するスケジュール:理事選挙のない年度

11月研究大会 第2日の理事会にて投票。

 第2日の総会:新理事長の挨拶。


理事長及び事務局長に関する規定


2007年11月24日 日本EU学会理事会および同総会にて承認
2010年11月13日 日本EU学会理事会および同総会にて修正
2014年11月08日 日本EU学会理事会および同総会にて修正
2023年11月26日 日本EU学会理事会および同総会にて修正

1. 理事長は、理事あるいは理事選挙により選出された理事就任予定者の無記名投票により選出される。

2. 理事長の任期は2年とし、再任は認めない。

3. 理事長は、経済、法律、政治・社会の3分野から輪番制で選出される。

4. 理事長は、理事の中から事務局長、会計担当者、編集委員長及び委員、広報委員長及び委員など必要な職務を各理事に委嘱する。

5. 事務局長の任期は2年とする。必要な場合には、2年以内の任期の延長を認める。