2021年11月6日学会規約改正により廃止
第1 条(目的)
この運用了解は、新型コロナウイルス感染症の影響の拡大に伴い、日本EU 学会(以下、本学会という)の会員の感染リスクを回避し、やむを得ず一堂に会することが困難とされる場合において、本学会の安定的な運営を行うための緊急の対策として、本学会規約に定めのある理事会の運営に係る特例措置について必要な事項を定める。
第2 条(適用範囲)
1.この運用了解の対象は、本学会規約に定める理事会とする。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を対象とすることはできない。
一 理事の選挙における投票に係る事項(すなわち理事に関する選挙実施細則第1項ないし第4 項の事項)
二 その他、理事長が特例措置を行うことが適切でないと認めた事
第3条 (特例による運営)
1.本学会規約の規定にかかわらず、理事長が第1条に規定する目的の達成のために必要と認めたときは、電磁的記録による招集および議決(以下「電磁的記録による議決」という。)によって運営することができる。
2.前項の電磁的記録による議決における招集、定足数および議決の要件は、本学会規約に定めるところおよび慣例による。
3.理事長は、第1項の規定により電磁的記録による議決を行ったときは、その旨を次の総会において報告しなければならない。
4.第1項の場合において、当該提案に同意しない旨の意思表示があったときは、その内容を議事録に記録しなければならない。
第4条(適用の限定)
この規則による特例措置は、第1条の目的達成を事由とする場合に限り運用するものとする。
付則
この運用了解は、2020 年4 月1 日から施行し、新型コロナ感染症の流行が収束し対面会議による理事会を開催できると認められるまでの当面の間、適用する。