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⽇本 EU 学会 部会内規第 3 条(予算)に係る細則

2017年11月18日理事会・総会承認

2025年11月8日理事会承認/2025年度総会にて承認予定

日本 EU 学会部会内規第 3 条(予算)に則り、部会費について当面以下の通り定めるものとする。

【会計年度】

日本 EU 学会の年度予算と同じく毎年 4 月 1 日より翌年の 3 月 31 日までとする。

【部会費】

各部会の幹事は、年度初めに当該年度の事業計画(案)を日本EU学会事務局に提出したうえで、総額5万円を超えない範囲で、例会開催のため次の用途に支出した費用の償還を請求するか、または、当該費用の支払期限が到来する前に支払先から発行された請求書を日本EU学会事務局に提出し学会口座から支払先への直接支払を請求することができる。

(1)  会議費

(2)  通信費

(3)  会場費

(4)  アルバイト代 (ただし支給先は非会員に限る)

(5)  報告補助(交通費・資料代)

(6)  茶菓子代

(7)  懇親会補助

【会計報告】

各部会の幹事は、年度終了後、速やかに例会実施報告及び会計報告を、日本EU学会事務局に提出し、年度初回の理事会で報告を行う。
本内規は、2018 年度会計年度より実施する。

附則(2025年11月8日)

【部会費】及び【会計報告】に関する改正は、2025年度会計年度から施行する。